特定口座で配当利益だけ・譲渡益だけを確定申告することは可能?注意点についても
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、特定口座で配当の利益だけ、もしくは株式の譲渡益だけを確定申告することが可能かどうかについてです。
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配当利益だけ確定申告することは可能?
こんなご質問をいただきました。
「特定口座・源泉徴収有りに関しての質問があります。
確定申告をする場合、譲渡損益がプラスの場合に申告すると健康保険料などを取られる場合もあるので、申告するメリットがあまり無いと思います。
それで配当の利益だけ申告したいのですが、そういうことは可能でしょうか」
とのことです。
結論から言えば、特定口座の源泉徴収ありで、配当の利益だけや譲渡益だけを確定申告することは可能です。これは国税庁の確定申告作成サイトにも記載されていますので、読んでおくといいでしょう。
具体的に何が書いてあるかといえば、
「特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。」
と書いています。
株式の売買による譲渡損益は、利益が出ている状態で確定申告をすると、住民税や国民健康保険料の計算対象になってしまう場合があるので、基本的には下手に確定申告しないほうがいいでしょう。譲渡損益は分離課税なので、所得で税率が変わることはありません。20.315%は確定です。
そのため利益が出ているときに申告してもメリットはないというか、むしろ総合課税の所得と合わせて住民税や国民健康保険料の計算対象にされてしまうため、健康保険料をさらに増やす結果になる場合が多いですね。
そんなわけで譲渡損益の確定申告をいつ使えばいいのかといえば、基本的には損失利用に使います。例えば複数の証券口座を持っていて、損益通算を利用したいときに使用するのがいいですね。SBI証券では-20万円、楽天では+40万円だったら、損益通算して+20万円の税金で済みます。もしくは年間で損失だった場合に確定申告をしておけば、3年間その損失を利用できます。
ただし、先ほども述べたようにこの所得は総合課税の所得と合算されて、国民健康保険料の計算に使われてしまうため、本当にお得かどうかはちゃんと計算しておかなければなりません。今年から住民税申告不要制度が利用できなくなったのが本当に痛いとは思います。
譲渡損益は、単純に確定申告して損益通算すればお得という話にはならなくなったのですね。国民健康保険料というえげつない利率の税金がプラスされてしまいます。
一方、配当のほうの確定申告は、基本的には総合課税なので、所得によって税率が変わります。配当控除もありますし、うまく使えば節税ができるのですね。
そんなわけで、譲渡利益が出ている場合は確定申告せずに、配当利益のほうだけを確定申告するのがいいという結論になってきます。
もしくは前年度に譲渡損失を確定申告していて、今年は譲渡利益だけを確定申告して、前年の損失と相殺させるみたいな使い方ですね。
そしてこれは国税庁のサイトにもあるように可能です。可能ですが、注意点があります。
配当利益だけ確定申告できる場合とできない場合があるので、そこはちゃんと注意してください。
注意点
注意点その1ですが、配当や譲渡益の、会社ごとの申告はできません。複数の配当を会社からもらっているのに、1社だけ申告するということですね。
たとえば楽天証券でA社、B社、C社から配当を受け取った場合、A社の配当利益だけを申告するというのはできません。口座全体で受け取った配当利益を申告するルールになっています。
譲渡損益に関しても、口座全体での譲渡損益を申告しなければならないので、A社の株式売買の損失だけ申告するみたいなのもだめです。
あくまで証券会社の口座全体の配当利益、もしくは譲渡利益のどちらかを申告することになります。
注意点その2ですが、譲渡損失を確定申告する場合は、かならず配当利益もセットで申告しなければなりません。ここはかなり気をつけてください。
たとえば株式売買で-20万円の譲渡損失が出ている場合、それを確定申告したら、かならず配当利益も一緒に確定申告する必要があります。譲渡損失だけを確定申告するのは禁止です。
なぜかというと、特定口座の源泉徴収ありだと、最後に譲渡損失を配当利益に自動的にぶつけて相殺して、それによる還付金が証券会社から自動的に支払われるのですね。
たとえば楽天証券で譲渡損失が-20万円出て、配当利益が40万円出た場合、合わせた利益は20万円なので、翌年のはじめぐらいに20万円分の税金を自動的に口座に返してくれるのですね。このケースだと4万円ぐらい自動で返してくれますね。
そのため、確定申告するまえに、すでに20万円の損失を配当利益に利用して、4万円の還付金を受け取ったことになりますので、配当利益ごと申告しないとこのぶんをちょろまかすことになってしまいます。
そのため、譲渡損失だけの確定申告はできません。かならず配当利益とセットで確定申告してください。
逆に配当利益のみ申告して、譲渡損失は申告しないというのはありです。ありですが、配当利益は総合課税になって税金を一から再計算となりますので、分離課税のほうで譲渡損失を計上しておいたほうが翌年以降使えてお得なので、わざわざ譲渡損失を計上しない意味がわかりません。
そんなわけで、譲渡損失のみの計上はできませんので、かならず配当利益とセットで申告してください。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・特定口座・源泉徴収有りで、配当利益、株式の譲渡益のいずれかだけだけを確定申告することは可能。(これを使って、国民健康保険料を抑えるということもできます)。
・配当利益や譲渡益は、株式ごとの個別申告は不可。証券口座全体の損益を申告しなければならない。(複数の株を持っているのに、1社だけ申告というのはできません。あくまで証券口座全体の損益です)。
・譲渡損失だけの申告も不可。かならず配当利益とセットで申告。
・譲渡損失があるときに配当利益だけを申告するの可能。ただし損失を計上しないことにあまり意味はない。
となります。
そんなわけで配当だけ確定申告したいという方は可能ですが、あくまで証券口座で受け取った配当全額を申請しないといけません。日本たばこからもらった配当だけ申告みたいな個別申告は無理です。
うまくつかえば節税はできるとは思いますので、うまく使っていくのがいいとは思います。